先日、ハローワークに行く機会があって失業保険の説明を受けました。
その時に認定日についていろいろ説明を聞いたので、
認定日に行き忘れたり間違えて別の日に行ったらどうなるの?失業保険はもらえる?ペナルティとかある?
についてまとめました。
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失業保険の認定日に来ないと失業の状態が確認できない=その期間の失業保険はもらえない
失業保険の認定日とは、その人が失業・無職であることを確認する日です。
認定日は4週間に1回(月1)のペースで設定され、毎回必ずハローワークに行く必要があります。
認定日に来ないとその期間が失業状態であることが確認できないから不認定となり、その来なかった認定日までの期間(28日分)の失業保険が受給されません。
その来なかった認定日までの期間中の失業保険はもらえないけど、次の認定日にちゃんといけばまたもらえるようになるので1回分の失業保険が繰り越されるということになります。
でも、失業保険の支給期間(退職後1年以内)は変わらないので、1回でも失業保険を忘れたら繰り越されるからその分をもらえないで支給期間が終わることもあります。
つまり貰えたものが貰えなくなって損することも。
しかも、せっかく求職活動をしても認定日に行かなかったら不認定になってしまうこともあります(この辺はハローワークによると思うので確認してみてください)
(例)認定日1回を忘れた場合
10/15の認定日に行き忘れた場合、9/17〜10/14分の失業保険が受給されません(繰越される)
次回の認定日(11/12)までの間(10/16〜11/11)に、ハローワーク等に行ってちゃんと求職活動をしてから次回の認定日に行けば今まで通りもらえます。
10/15の認定日に行き忘れた場合、9/17〜10/14分の失業保険が受給されません(繰越される)
さらに次の認定日までの間(10/15〜11/11)にハローワーク等に行って求職活動をしないでただ次回の認定日に行ってもその期間分(10/15〜11/11)の失業保険も受給されません。
次に認定は「認定日以外でもされるのか?」についてです。
認定日は4週に1回のみで新たに設定されることはありません。
忘れた次の日に行っても認定してもらえないので、求職活動をして次回の認定日に行きましょう。
認定日に行くのを忘れた場合
- 前回の認定日~行き忘れた認定日までの期間の失業保険はもらえない(=1ヶ月分がもらえない)
- もらえなかった分の失業保険は繰り越される(後ろへずれる・加算はされない)
- 次の認定日にちゃんと行けばその期間中分はもらえる
- 認定日を忘れても罰則などはない(何度もあると働く意思がないと見なされ受給されない場合も…)
- 支給日数は変わらない(90日なら90日のまま)
- 支給期間も変わらない(退職後1年以内)
3ヶ月の給付制限後がある人は最初の認定日に行かないとまた3ヶ月待つことに
自己都合で退職すると3ヶ月の給付制限があります。
その3ヶ月間を待てば1回目の失業保険がもらえるのですが、最初の認定日に行き忘れるとまた3ヶ月待つことになるので注意。
3ヶ月の給付制限がある人が最初に失業保険が振り込まれるのが
待機期間(7日間)満了日の次の日~3ヶ月後です。
最初の認定日に失業であることが認定されないと3ヶ月待期したことにならないので、せっかく3ヶ月待っても不認定になってしまいます。
3ヶ月の給付制限がある人で最初の認定日に行かなかったらこんな感じで3ヶ月後ろ倒しになったいます。
そうこうしてる間に支給期間の1年が終わる場合もあるので認定日には忘れずに行きましょう!
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失業保険の認定日に遅刻して行っても大丈夫か?
認定日にはそれぞれ時間が指定されてますよね。
その指定時間に遅刻した場合、ハローワークが営業してる時間帯であれば受付してもらえます。
ただ、認定日と時間はハローワークに通う失業者全員に設定されてるから、基本的には自分の順番はその人たちの順番が終わった後の最後になります。
最悪、夕方や夜になる可能性もあるということです。
認定日に遅刻した場合
- 認定日の時間に遅刻しても大丈夫(順番が最後になって待つ可能性も)
- ハローワークによっては受給資格者証に「時間外認定」というハンコがされる場合も(とくに問題ない)
まとめ
「失業保険の認定日を忘れてた、別の日と勘違いしてた」
どっちにしろ気づいたらすぐハローワークに電話をして確認しましょう!
ハローワークによりけりですが私のハローワークでの説明はこんな感じでした。
認定日に行くのを忘れた場合
- 前回の認定日~行き忘れた認定日までの期間の失業保険はもらえない(=1ヶ月分がもらえない)
- もらえなかった分の失業保険は繰り越される(後ろへずれる・加算はされない)
- 次の認定日にちゃんと行けばその期間中分はもらえる
- 認定日を忘れても罰則などはない(何度もあると働く意思がないと見なされ受給されない場合も…)
- 支給日数は変わらない(90日なら90日のまま)
- 支給期間も変わらない(退職後1年以内)
認定日に遅刻した場合
- 認定日の時間に遅刻しても大丈夫(順番が最後になって待つ可能性も)
- ハローワークによっては受給資格者証に「時間外認定」というハンコがされる場合も(とくに問題ない)